2016.10.05 Wednesday
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法務日記帖〜仕事・日常・時々JAZZ、最近結構JAZZ〜
2011.11.11 Friday
民事法律扶助制度について
こんにちは!
秋も深まる今日この頃です。 ジャズのスタンダード曲には「枯葉」、「ニューヨークの秋」など秋の季節を題材にしたものがあります。 この季節のジャズはボーカルが入ったアルバムなどがオススメです。 ☆ さて、今回は「民事法律扶助制度」について日本司法書士会連合会が発行しているパンフレットの内容をご紹介します。 「民事法律扶助」とは、資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに、法テラスが無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家を紹介し、裁判費用や司法書士・弁護士費用の立替を行う制度です。 (*簡易裁判所の事物管轄の範囲内の事件については、法務大臣の認定を受けた司法書士が法律相談を実施し、あなたに代わって事件を代理することができます。司法書士が代理人となれるのは訴額140万円以下の争いに限定されます。) 簡単に言えば、専門家に支払う費用を国が立替をし、後日国に対して分割して費用を支払うという制度です。 まとまったお金を支払える人だけが法的サービスを受けられるとなると、経済的な弱者の権利は見過ごされてしまいます。 この法律扶助制度は、そのような経済的に余裕がない方を対象とする制度ですので、一定の要件をクリアする必要があります。 1.資力基準 *賞与も含んだ月収(手取り)の目安は次のとおりです。 単身者:182,000円(200,200円)以下 2人家族:251,000円(276,100円)以下 3人家族:272,000円(299,200円)以下 4人家族:299,000円(328,900円)以下 (注)以下、1名増につき30,000円(33,000円)を加算。これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費、教育費等の出費があるときは一定額が考慮されます。 (注)( )内は、東京・大阪などの大都市の基準です。 2.勝訴の見込みがないとはいえないこと 和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものを含みます。 3.民事法律扶助の趣旨に適すること 報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または、権利濫用的な訴訟の場合などは利用できません。 以上のような要件があります。 詳しくは、お近くの「司法書士会」や「法テラス」へお問い合わせください。 2011.11.02 Wednesday
CafeShop あらら@紺屋町
こんにちは!
久しぶりのカレー部の活動です! 細々と始まり、今やフェイスブックではいろんなカレー情報が飛び交うようになりました。 カレー部として食べに行った回数も23回となりました。 「継続は力なり」ならぬ、、、、、 「継続はカレーなり!」(意味不明) ということで、今回は紺屋町にある「あらら」というお店に行って来ました。 数年前まで毎日会館の地下にあったお店だそうです。 何年も前からカレーのメニューが存在しており、一部のカレーファンの舌に「あの味!」という記憶が刻まれているとか、いないとか・・・。 一見、風情あるカフェの外観ですがどんなカレーが出るのか楽しみです! お店に入ってオーナーさんに「あらら」という名前の由来をお聞きしました。 おっちょこちょいなオーナーさんの口癖と、松浦あやの「あやや」が掛かったネーミングだそうです。 こだわったフランス語の名前をいくつか考えたけど、覚えづらいのではないか?という心配もあり、「あらら」だったら覚えてもらえるかもしれない!ということです。 私たちの質問にもとても親切に、かつ楽しそうに答えていただきました! さて、カレーです。 一見、何の主張もないように思えますが、味はかなりスパイシーでした!(汗) 「あらら、今日は味が濃かったかしら・・・」 そんな天然発言まで飛び出しそうなオーナーさんでしたが、このスパイシー加減が数日後、ボディブロウとしてジワジワ利いてきそうです・・・。 紺屋町のおふくろの味は、ピリリと辛い、懐かしい味でした! 食後のコーヒーもとっても美味しかったです! |
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