法務日記帖

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予期せぬ相続人!?
 こんにちは。


相続人は一体誰なのか??


人が亡くなった場合に、その財産などは誰が受け継ぐのか?を決める必要があります。


まず、『遺言がある』場合、基本的に遺言書の内容に従います。



『遺言がない』場合。


民法にある相続のルールによって誰が相続人なのかを決めます。


そのためには亡くなった方を中心に「戸籍を辿っていく作業」が必要になります。


注意したいのは「子供のいない夫婦」の場合です。


このケースでは相続人が親、兄弟や従妹になることがあります。


つまり、相続人の数が多くなるケースにあたり、「予期しない人」が相続人となる可能性があるのです。


「予期しない人」とは親戚の中でも関係が希薄な方でしょうから、その方と足並みをそろえて書類を整えていく場面が出た場合、非常に神経を使います。


いくら親戚縁者であっても、同じような考えを持っているとは限らないからです。


中小企業の株式などでこのケースが該当すると問題はより困難になります。


そのためには事前に「遺言」でキチンと財産の行方を定めるか、株式会社の場合は会社で株式を買い取れるような方策を講じておく必要があります。


いずれにせよ、「事前の準備」が大切です。


ここ最近は2代目、3代目の若い社長さんが、ご自身の会社についてこのようなことを考えられるケースが増えてきたと思います。


どのような準備の方法があるのか?など「相続」に関するご相談は司法書士へ!



| カネモト シゲトモ | - | 10:11 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |
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