法務日記帖

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俄かに注目!?『統治行為論』
『統治行為』とは、憲法の中で「司法権の限界」という位置づけで学びます。

「司法権の限界」とは簡単に言うと「裁判所の判断を受けないもの」です。

日本国憲法は三権分立で、法治主義を徹底させる原則をもつのに、立法・内閣を牽制する意味合いを持つ「司法権」が及ばない分野を認めるのか〜?と思いますが、憲法の条文上でも例外があります(憲法55条、64条など)。

条文上の例外の他には「裁量の問題」、「性質上裁判所の審査に適しない」などの例外もあるのです。

「性質上裁判所の審査に適しない」ものは『統治行為』として、内閣・国会の政治判断に委ねるのです。

「直接国家統治の基本に関する高度に政治性がある国家行為」の場合、法律問題として裁判所の判断が出来るが、「事の性質」により司法審査の対象から外すという。

つまり、最終的には「選挙で国民が判断してください」ということですね。

裁判所の判断が国民の納得感を得られない場合、選挙によって裁判所に影響を与えることは極めて難しい。。。

だからはじめから裁判所では判断しません!という論法ですが、この『統治行為』という考えを密かに注目していこうと思います。

 
| カネモト シゲトモ | - | 14:34 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |
監督責任についての最高裁の判断
認知症の高齢者を監督する義務について、昨日最高裁判所の判断が下されました。

その内容はみなさんご存知のとおりですが、ニュースを見ながら私たち日本社会の直面している現実を憂慮しました。

当たり前のことですが、監督義務が「ある」、「ない」で一喜一憂するお話ではありません。

「介護」という言葉で被介護者、介護者、介護現場などを一括りにまとめる癖が頭の中に生まれると、現実の事件や事故が発生した時の実感が欠如した状態になるのではないか。

「子育て」という言葉も同じようなことが言えると思います。

抽象的な概念で一括りする癖(これは脳の習性と言われますが)は、いつしか現実社会の問題にまで対処が行き届かない状態を生みます。

現実社会へ対処するのは「政治」の役割です。

政治家を選ぶのは我々「国民」ですから、日本社会で起きる様々な事象に関心を持ち「現実に効く」政治家を選んで行きましょう。

ちなみに、「被介護者への監督義務」は一定の人間関係から当然に発生する義務とは異なるものだという最高裁の判断は至極妥当なものだと思いました。



 
| カネモト シゲトモ | - | 12:25 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |
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